ストーカー対策・嫌がらせ対処

セクハラ等

平成11年、男女雇用機会均等法の一部が改正となり、第21条で職場における性的な言動に起因する問題(以下、セクシュアルハラスメント)に関する雇用管理上の配慮すべき事項が定められました。
また、平成18年5月に会社法が施行され、内部統制構築義務が明文化されました。昨今、セクハラ・パワハラ・アカハラに関する損害賠償事件件数が増加しており、雇用主の債務不履行責任が問われています。

そういった中、セクハラやパワハラそして、アカハラに対してのご相談は、毎年減少するどころか増えているのが現状であります。やはり、会社の上司である人間からの嫌がらせを受けていたとしても、それを明らかな問題とした場合に生じるご自身へのさまざまなデメリットを考えますと、なかなか対策を講じることができないという傾向にあるようです。

では一体、どうやってそういった被害から逃れれば良いのか?問題を解決していくのか?という真髄は、ケースバイケース、多種多様な状況が存在する以上、一概には申し上げられません。ですが、是非とも、プロである当社へご相談いただき、詳細な事情をお話いただければ、少なからずとも、ご自分やその周りで相談するよりも、大幅に解決への糸口が見つかることは必至かと思われます。

ですから、ご相談だけならば無料となりますので、この機会にご活用下さい。また、どうしてもご自分では解決することができない様な悪質な手段を講じてくる被害に対しましては、当方も決して周囲に悟られることのない方法で、問題を解決させていただきますので、ご安心いただけたらと思います。


ストーカー被害

平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律となります。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものとなりますが、こういった規正法が成立されたにも関わらず、ストーカー被害は増加傾向にあるのが現状です。



参考までに『この法律で規制対象となる行為』は大きく分けて2つ


つきまとい等

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

A.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
B.監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
C.面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。
D.乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
E.無言電話、連続した電話、ファクシミリ
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。
F.汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。
G.名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。
H.性的しゅう恥心の侵害
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

ストーカー行為

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のA~Dまでの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
ですが、本当に上記の被害を立証できるのか?という場面において、徹底的な証拠収集が必要となってまいります。警察は24時間密着してくれはしません。
その様な中、当社では、24時間に及ぶ専属SPの配置から、証拠収集などの一切を貴方様に代わり行い、犯人との交渉や警察への届出、そして、慰謝料の請求までの全てを一括してお請けいたします。
現在お悩みになられているのであれば、ご相談だけでもどうぞ。



痴漢対策

日本では具体的定義が刑法や軽犯罪法にはなく、軽犯罪法第1条第5号(公共の場所や公共交通機関で著しく粗野な言動により公衆に迷惑をかける行為)や刑法第176条(強制わいせつ罪)、猥褻物陳列罪、公然わいせつ罪、各地方公共団体の迷惑防止条例、鉄道事業者への威力業務妨害などにより処罰される。
ちなみに痴漢という法律用語はなく六法全書にも載っていない為、逮捕され起訴された場合も担当検事が供述書から罪名を決める。警察官が逮捕した場合でも刑事法や刑事起訴法の法令上痴漢という罪では逮捕出来ないので女性に危害を加えたという意味で暴行罪等を適用するのが一般的である痴漢行為。

やはり、電車内や夜道など、加害者を認識すらできない状況下において多発しております。こればかりは、どうしてもご自分1人のお力では証拠収集は難しく、犯人であろう人間を有罪にするには証拠不十分となるケースが多くございます。
そこで、毎日の痴漢に悩まされている方への密着通勤など、痴漢被害に多く遭う場所での証拠収集【ピンカメラなどの使用】を行い、現行犯での検挙、そして、慰謝料の請求までの一切を当社が行います。


家庭内暴力(DV)対策

平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定され、10月13日(一部は平成14年4月1日)から施行されています。法律は平成16年及び平成19年に改正されました。
DVは非常にデリケートな問題であり、どうしても身内間での出来事となりますので、そこに生じる問題は非常に奥の深いものとなります。そこには愛情もあり、決してご主人のことを嫌いではないのだが、一向に暴力を止めてくれないことにより体力的にも肉体的にも限界となってはおられませんか?

やはり、こういった問題はご主人様の性分や性格、幼少期の家庭内環境などの精神的な原因が大半を占めておりますので、それを根本から覆すことは難しいでしょう。ですが、第三者が介入し規約を制定するなどの措置をとることで収まるケースもございます。まずは、何故DVをしてしまうのか?という根源を見つけ出し、そこから対策を見出す。ご依頼主様と二人三脚でことの解決を目指してまいります。


引きこもり対策

最近のご相談件数も上位となります、お子様の引きこもりに関する案件。
やはり、お子様もご両親には反発するも、第三者の介入により解決に至るケースも少なくはございません。何故ならば、ご両親には甘えもあり、両親の行動・言動パターンをも熟知しているお子様が多く、あの手この手で色々な手段をご両親が講じましても、お子様は更に上手を行くケースが多く存在しております。

また、ご両親には言えない悩みもある中で、当社のカウンセラーが実際にお子様とお話させていただき、何故引きこもっているのか?という原因を見抜き、または、導き出し、その原因を解決していくことで引きこもりから脱するという対策となります。
頭ごなしに怒られても、いくら説教をされようとも、両親だからこそ解決できないこともございます。ですから、まずはご相談だけでもしていただければと思います。必ずやお力となれることでしょう。

業務内容の一部をご紹介させていただきましたが、上記に記載されていないどんなお悩みでも結構です。
当社が貴方様に代わり、どの様な問題をも解決して差し上げます。【未解決案件に対する返金制度を業界初導入】
また、無料メール相談も行っておりますので、どんな些細な事、恥ずかしい事、他社では断られた馬鹿馬鹿しい案件でもお気軽にご相談下さい。

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