「自分には関係ない」本当にそれで大丈夫ですか?
盗撮・盗聴は年々増加傾向にあります。一般日用品に姿を変え、さまざまな方法で貴方の自宅に侵入いたします。また、アパートや賃貸マンションでは、先住の方が仕掛けたり、中には大屋さんが仕掛けるという事例もあります。
盗聴器はいまや年間30万個以上が販売されているといわれています、そして、さまざまな雑貨に姿を変え、東京・秋葉原や雑誌、インターネットなどで簡単に入手できるのです。
年間30万個以上が売れているという現実の中、果たして『自分は大丈夫』という確信が持てるでしょうか?決して盗聴されてないという確信は持てないはずです。何より、盗聴することだけを目的とした盗聴機器が年間30万個売れている訳ですから、それを使用しない方は極僅かと思われます。ですから、最近変わったことがある…と思われた際には、是非ともご相談頂けたらと思います。
健康診断と同様に、決して調査をして損をすることはございません。調査時間も10分~30分程度となりますので、是非この機会にご検討下さい。
1人暮らしの女子大生、青柳由香里さん(22)=仮名=は自宅に友人数人を呼び、クリスマスパーティーを開いた。翌日、友人と電話で買い物に行く約束をし、待ち合わせ場所に行くとパーティーに来ていた男友達がいた。「偶然だね、僕も買い物だよ」。それから外出先で頻繁に会うようになった。
由香里さんが盗聴を疑ったのは、冬休みの旅行当日。新幹線自由席の後方にその男がいた。帰宅して専門家に調査を依頼、置き時計から盗聴器が見つかった。時計は男からのクリスマスパーティーのプレゼントだった。
六本木の高級マンションに住まわれ、サービス業をされている古田のぞみさん(28)=仮名=は、3か月前に引っ越してきたマンションに盗聴器が設置されていたとは知らず、日常会話、電話での会話の中で金庫の暗証番号などの情報を喋り、後日、留守中を狙われ空き巣に入られた。
被害総額は金庫内の金品や貴金属を合わせ300万円。
後日、当社に連絡があり調査を決行した結果、コンセント内に仕掛けられていた半永久型の盗聴送信機を発見。撤去に至った。
以上、過去にあった一部のケースをご紹介させていただきました。しかし、残念なことに昨年の1年だけでも、調査依頼件数269件と非常に多く、また、その内、発見・撤去に至ったケースが217件と80%超を占めております。
こういった現実を目の当たりにして、当社から皆様に願うことは、大きな被害に遭ってしまう前に対応して頂きたい。と言う事です。後悔先に立たず、ご依頼された方々の多くは『まさか私の家にあるはずがない』と調査前に仰られていました。やはり、人間という生き物は自分に都合の良い考え方をしてしまう傾向にございますゆえ、真剣にご検討頂けたらと思います。
会社(OFFICE)という場所は、不特定多数の人の出入りがあります。そして、社外秘情報などの非常に大切な情報が数多く存在する中、ライバルである数多くの会社からの刺客が盗聴器を仕掛けていくケースがございます。
まるで、映画のようなお話ですが、これが現実に起こっているのです。発信機にはボールペンタイプやコンセントタイプなど、決して外見からは判別不可能なものが多く出回っており、インターネットでも簡単に購入でき、また、設置に時間も手間も掛かりませんので非常に多くの被害が発生しております。
~20㎡(ワンルーム程度) | 19,800円~ |
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21~50㎡(2LDK程度) | 29,800円~ |
51~80㎡(2LDK~4LDK) | 49,800円~ |
81~100㎡(3LDK~5LDK) | 59,800円~ |
101㎡以上 | 要相談 |
~40㎡ | 39,800円~ |
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41~70㎡ | 59,800円~ |
80~100㎡ | 69,800円~ |
101㎡以上 | 要相談 |
- ◆第59条(秘密の保護)
- 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- ◆第109条(第59条の罰則規定)
- 無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- ◆第110条
- 次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第4条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
【電気通信事業法】
- ◆第4条(秘密の保護)
- 電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。
- ◆第104条(第4条の罰則規定)
- 電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 前2項の未遂罪は、罰する
【電気通信事業法】
- ◆第9条(秘密の保護)
- 有線電気通信(電気通信事業法、第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。
- ◆第13条
- 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- ◆第14条 (第9条の罰則規定)
- 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。